香美町議会 2021-09-27 令和3年第129回定例会(第5日目) 本文 開催日:2021年09月27日
当該ため池につきましては、村岡区柤岡地内にありまして、8月13日から15日の前線豪雨により、ため池からの排水が間に合わず、ため池から越流した水により、町道柤岡大池線の法面崩壊を誘発した可能性が高いため、将来にわたる災害防止の観点から、建設課が実施します町道法面復旧工事に併せまして、地元が実施するため池の改修工事に対する補助金として計上しているものでございます。
当該ため池につきましては、村岡区柤岡地内にありまして、8月13日から15日の前線豪雨により、ため池からの排水が間に合わず、ため池から越流した水により、町道柤岡大池線の法面崩壊を誘発した可能性が高いため、将来にわたる災害防止の観点から、建設課が実施します町道法面復旧工事に併せまして、地元が実施するため池の改修工事に対する補助金として計上しているものでございます。
また、来年度に用地買収を予定しているため池が、社高校の調整池になっているのではないかとのことですが、県の調整池台帳に当該ため池の記載がないため、調整池としての役割はないものと考えております。しかし、今後の県との協議で社地域小中一貫校にかかわる調整池の流域が決定しますので、その結果を踏まえ、必要な調整池の整備を進めてまいります。
当該ため池の周辺地域におきまして、都市化が進むにつれて農地が減少してきたため、利水及び防災上必要となる最低限の水量を確保した上で、規模を縮小することになりました。 そこで生み出された約5.4ヘクタールの土地に、所有者のご協力を得て、市民の健康促進やスポーツ及び自然に親しめる環境を提供するため、運動公園の整備を行わせていただく次第でございます。
その後、平成24年度に地元土地改良区から町を経由しまして、県に当該ため池の廃止届の提出がありまして、その後、県のほうにおいて届け出が受理されております。 今回の件につきましては、事業において整備された遊歩道など、施設は現在も活用されておりますので、ご理解をいただきますようお願いいたします。 続きまして、質問事項3、新在家水路についてお答えさせていただきます。
本案は、旧来の慣行により滝山地区の地元関係者が使用しておりました川西市萩原3丁目10番のため池3024平方メートルのうち2157平方メートルについて、旧慣使用を廃止するにつき議会の議決を求めるものでありまして、 その質疑といたしましては、 旧慣廃止に係る周辺住民への周知状況のほか、廃止後における当該ため池の活用計画や売却した場合の処分代金の取り扱いについて質疑が交わされますとともに、 ため池は農業用
ただ、一番重要なところは、それぞれの当該ため池を管理されておられる管理者なり、地域の自治会なりが一番知っていただかなければならないということなので、そこの部分をしっかりと点検結果はお知らせさせていただいているところであります。 ただ、今現在、町としてホームページ、広報等では公表しておりませんけれども、農水省、それから兵庫県のホームページのほうで一部公開をされています。
本案は、旧来の慣行により東畦野地区の地元関係者が使用しておりました川西市東畦野2丁目123番のため池1056平方メートルについて、旧慣使用を廃止するにつき、議会の議決を求めるものでありまして、 その質疑といたしましては、 当該ため池は駅に近く利便性にたけていることから、公共施設用地としての利活用も検討すべきであるとして、旧慣廃止後における活用方針について質疑が交わされております。
本案は、旧来の慣行により地元関係者が使用していた川西市平野字池ノ谷地内のため池3カ所について、農業用水利として使用する農家がなくなったため、旧慣使用を廃止するにつき議会の議決を求めるものでありまして、 その質疑といたしましては、 議案第1号と同様、当該ため池については、当面市が管理する予定であります点を捉え、ため池は、豪雨時において治水機能が期待される一方、決壊等の危険性もありますことから、これら防災上
まず、(1)農業用水路施設の管理責任についてでございますが、当該ため池は地方自治法上の旧来の慣行による使用権により地元水利組合が現在に至り使用し、管理されております。この使用権は市制施行以前からの慣行により自治体の住民中一部の者が公有財産を使用する権利を有する場合に、特にこれを公法上の権利として保証したものですが、これには旧慣財産を維持するための管理責任が含まれるものでございます。
本案は、旧来の慣行により矢問地区の地元関係者が使用しておりました川西市矢問1丁目1番の公有財産でありますため池、公簿面積991平方メートルにつきまして、当該ため池から用水を引いている農地がなくなり、ため池の用に供しないため、旧慣使用を廃止するに当たりまして、地方自治法第238条の6第1項の規定により、議会の議決を求めようとするものであります。
本案は、旧来の慣行により矢問地区の地元関係者が使用しておりました川西市矢問1丁目1番の公有財産でありますため池につきまして、当該ため池から用水を引いている農地がなくなり、ため池の用に供しないため、旧慣使用を廃止するに当たりまして、地方自治法第238条の6第1項の規定により、議会の議決を求めようとするものでありまして、 その質疑といたしましては、 旧慣使用廃止後におけるため池の活用方針について質疑が交
本案は、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定に基づき、丸の内町地内のため池について、公有財産の有効活用を図るべく、売り払いをするに当たり、議会の議決を求めるものでありまして、 その質疑といたしましては、 当該ため池は、昨年3月定例会において旧慣使用の廃止を議決し、今般、一般競争入札により売却するものでありまして、路線価との比較による売払価額の妥当性のほか、売却益の地元権利者
本案は、旧来の慣行により、萩原地区の地元関係者が使用権を有しております丸の内町地内の公有財産である公簿面積3695平方メートルのため池について、その用に供しないため、旧慣使用を廃止すべく、議会の議決を得ようとするものでありまして、 その質疑といたしましては、 当該ため池の周辺には、住宅が増加していることなどから、この使用廃止後は、当地において、公園や緑地の整備を行う必要性が見受けられるとして、今後の
3点目の自然災害防止事業債としての、県単独緊急ため池整備事業は、当該ため池改修事業費の確定に伴い、市債を減額しようとするものでございます。 5目、1節 商工費でございますが、地域活性化事業債としまして、天文科学館施設整備事業、これにつきましては、外壁及び空調設備の改修に係ります市債の追加でございます。 次に、歳出でございます。 86、87ページをお開き願います。
本案は、旧来の慣行により、東多田地区の地元関係者が使用権を有していた公有財産であるため池について、用水を利用する農地がなくなり、ため池の用に供しないため、旧慣使用を廃止すべく、議会の議決を得ようとするものでありまして、 その質疑といたしましては、 当該ため池は、平成11年に旧慣使用を廃止したため池の残余部分であり、既に使用が廃止された部分については、周辺住民の要望によりため池のまま存置されているとして
本案は、旧来の慣行により東畦野地区の地元関係者が使用権を有していた東畦野1丁目地内の公有財産であるため池について、実測面積2332.15平方メートルのうち1152.58平方メートルを県道川西インター線(東畦野)社会資本整備総合交付金事業の用に供するため、旧慣使用を廃止すべく、議会の議決を得ようとするものでありまして、 その質疑といたしましては、 当該ため池では、旧慣使用の廃止後、県道川西インター線の
なお、当該ため池の処分につきましては、平成22年2月2日開催の加古川市財産区有財産審議委員会において承認をいただき、同年4月16日に地方自治法第296条の5第2項の規定による兵庫県知事の同意を得ております。 参考としまして、20ページに位置図、21ページに地方自治法の抜粋を添付いたしておりますので、よろしくお願い申し上げます。 以上で、議案第78号の提案理由の説明を終わります。
なお、当該ため池の処分につきましては、平成20年2月22日開催の加古川市財産区有財産審議委員会において承認をいただき、同年3月14日に、地方自治法第296条の5第2項の規定による兵庫県知事の同意を得ております。 参考といたしまして、64ページに位置図を添付しておりますので、よろしくお願い申し上げます。 以上で議案第72号の提案理由の説明を終わります。
地区名は、加古川市野口町二屋の白助池で、当該ため池は、長年の使用により老朽化し、堤体各部より漏水が著しく、危険な状態となっています。そこで、本事業により堤体及び取水施設等を改修し、灌漑用水の確保と災害防止並びに市民生活の安定を図ろうとするものです。
繰り越しの理由といたしましては、当該ため池は、下牛尾市場区の東側の山の中に位置しておりまして、日当たりが悪く、また日照時間も短いために堤体に使用する刃金土が乾かず、計画どおり盛り土工事が進みませんでした。